大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1911 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牟田眞の上告趣意について。

第一点 本件の原審認定事実は、硫安の買受(賍物故買)の行為であり、所論の

物価統制令違反事件の認定事実は、硫安の売渡(統制額違反販売)行為であつて、

両者は全く別個の行為である。それ故、一所為数法を前提とする所論は、誤解に基

くもので理由がない。

第二点第三点 所論は開廷後引続き一五日以上開廷のなかつた場合に公判手続の

更新を必要とし又はこれを必要とすることを前提とするのであるが、刑訴施行法一

三条、刑訴施行規則三条三号により更新の必要がないことは大法廷判例の示すとお

りである(判例集四巻一〇号二一五一頁)。それ故いずれも採用し難い。

よつて旧刑訴四四六条に主文のとおり判決する。

この判決は、第二点第三点に関する裁判官澤田竹治郎の反対意見(前掲判決参照)

を除き全裁判官の一致した意見である。

検察官 三堀博関与

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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